自賠責保険の賠償を増額するには?

自賠責保険の基準について

交通事故のむちうち症などのケガでは自賠責保険を利用して通院されるケースが多いかと思います。
それでは、自賠責保険を使用した場合、いくらくらいの金額を受け取ることができるのでしょうか?

 

自賠責保険の慰謝料は、1日あたり4,200円と定められています。

 

基準となるのは、通院日数と治療期間です。

 

通院日数とは、「実際治療のために病院や接骨院に通院した日数」を指します。
治療期間とは、「治療開始日から治療終了日(入院期間+通院期間)までの日数」を指します。

 

[➀通院日数×2] or [②治療期間]
この①②を比較して、少ない方が基準日数として適用され、これに4,200円をかけた額が自賠責保険の慰謝料となります。
(通院日数に2をかけるのは、2日に1回の通院が治療の効率として良いと推奨されているためです。ただし、鍼灸院・あん摩マッサージ院などの場合は、2倍しません。)

 

例をあげて見ていきましょう。

 

【例1】

3ヶ月間で、①通院日数は12日(病院に週1で通院)、➁治療期間は90日
①通院日数12日×2=24
②治療期間90日
→①の方が少ないので、24×4,200円=100,800円が慰謝料として採用されます。

 

【例2】

3ヶ月間で、①通院日数は48日(病院に週1+接骨院に週3で通院)、➁治療期間は90日
①通院日数48日×2=96
②治療期間90日
→②の方が少ないので、90×4,200円=378,000円が慰謝料として採用されます。

 

比較すると、しっかりと通院する【例2】の方が、治療も慰謝料も充分に補償されることが分かります。

 

と同時に、①通院日数×2が②治療期間を越えることはないため、通院日数を単に増やしたからといって、慰謝料が増えるわけではないこともお分かりいただけるのではないかと思います。
つまり、1ヶ月を30日として計算すれば、1ヶ月の慰謝料は最大30×4,200円=126,000円となるわけなのです。
また、通常の傷害の場合、自賠責保険の限度額は120万円と決められています。(自賠責保険の補償には、慰謝料の他に治療費や、休業損害なども含まれています。)
総支払額が120万円を超えた場合は、任意保険の適応となるため任意保険基準となり、場合によっては減額されてしまうこともあります。

 

少し難しい話かもしれません。しかし、慰謝料は保険会社から提示された金額を鵜呑みにするだけではいけません。通院日数、治療期間をご自身でもしっかり把握して、試算してみることが大切です。

 

また、皆さんには、交通事故のケガの治療に、病院だけではなく接骨院を選択する権利があり、これは自賠法において認められています。
特に、おざき鍼灸接骨院はレントゲンには写らない筋肉や神経の炎症、つまり「むちうち症」の治療を得意としています。
病院との同時通院も可能ですので、後遺症が残らないよう、治療期間内にしっかりと治していくようにしましょう。

 

そして、慰謝料について、ご不安な点がおありの方は、どうぞご遠慮なくおざき鍼灸接骨院までお問い合わせください(相談無料です)。

 

裁判所基準での請求は弁護士へ

治療費などで自賠責保険限度額の120万円を超えるような場合や、より多くの慰謝料を受け取りたい場合には自賠責保険でなく、裁判基準で慰謝料を請求すると、より多くの賠償金を受け取ることができるケースがあります。

 

このような、裁判基準で慰謝料を請求したい方、示談交渉の際に提示された金額に納得できない方、最後まで過失割合で折り合いが着かないケースなどでは弁護士の存在が大きな支えとなるでしょう。

 

交通事故後は事故のショックやケガの痛みで、交渉を行うことが大変なケースも多くあります。

 

その時に、プロである弁護士へ依頼することで、気持ちが楽になれるだけでなく、費用を支払ったとしても、慰謝料を増額できるケースがあります。

 

交渉がうまくいかずどうしたら良いのかわからない、自身のケースは弁護士へ頼んだ方が良い状況か、など分からないことがありましたらまずはおざき鍼灸接骨院へご相談ください。

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