加害者・自損事故の方へ
加害者でも自損事故でも治療費の窓口負担が0円で受けることが可能です。
加害者の場合
単独で物に衝突したような自損事故以外は、被害者と加害者がつきものです。つまり、交通事故の人身事故のうち、約1/3の方が加害者になります。
そのような中、加害者本人や搭乗者も多大な傷害を受けるケースが数多くあります。にもかかわらず、加害者となってしまったことで罪の意識が高くなり、ご自身の怪我を二の次にしてしまいがちです。
けれど、交通事故による衝撃は、通常のケガとは全く比較にならない程の大きなダメージを身体に与えます。後日症状が悪化して、一生不自由な生活を強いることのないよう、早期に専門家の診断と治療を受けることを強くおすすめいたします。
また、もしあなたの任意保険に人身傷害補償がついていれば、治療費の窓口負担もなく、下記のような救済を得ることができるのです。
[任意保険(人身傷害補償)による4つの救済]
・治療費の窓口負担0円
・費用を全く気にせず、交通事故専用の高度な治療を受けることができる
・休業損害や後遺症の慰謝料を請求できる
・保険等級の格下げが無い
自損事故の場合
交通事故の約1/3は、単独で建物やガードレールなどに衝突した自損事故(単独の事故)です。事故後、警察や保険会社、物の所有者とのやり取りで、もしご自身や搭乗者がケガをされていたとしても、その治療は二の次にしてしまいがちです。
けれど、交通事故のケガは日常生活で負傷するのと訳が違います。後日症状が悪くなり、一生不自由な生活を強いるようにならないためにも、早期に専門家の診断と治療を受けることを強くおすすめします。
また、もしあなたが任意保険の人身傷害補償などに加入していれば、治療費の窓口負担がなく、下記のような救済を得ることもできるのです。
[任意保険(人身傷害補償)による4つの救済]
・治療費の窓口負担0円
・費用を気にせず、交通事故専用の高度な専門治療を受けることができる
・休業損害や後遺症など、慰謝料を請求できる
・保険等級を格下げされない
ケガの放置は危険
交通事故の加害者や自損事故を起こしてしまったケースで、ケガを負ってしまったものの、様々な理由で治療を断念してしまう方がいらっしゃいます。
加害者や自損事故であっても治療費をかけずに通院する方法については先に述べましたが、交通事故専門のおざき鍼灸接骨院として、ケガを放置することはおすすめできません。
交通事故による衝撃は、通常のケガとは比べものになりません。
自身が思っている以上に身体はダメージを受けており、動けるようなケガの場合ではそのうち治るだろうと放置してしまいがちになってしまいます。
放置してしまったことで後々症状が悪化してしまい、慌てて通院しても完治が厳しいというケースが多くあります。
交通事故でのケガでは一日でも、一秒でも早い受診が大切だと心得てください。
ケガの放置で、一生不便な生活を強いるようになってしまう危険性もあります。
交通事故のケガでは、早期に専門家による診断を受け、一日も早い治療を行うことが不可欠なのです。