症状固定について

症状固定とは

症状固定とは、交通事故でケガを負い治療を続けた結果、医学的に見てこれ以上治療しても改善する見込みがない状態のことを指します。

 

例えば、交通事故により打撲や骨折、脳への障害など重傷を負ったとした場合、まずは生命の回復を図ります。次に、日常生活に支障がないまでに症状を改善させることを目標に入院や通院をします。
その期間は人それぞれですが、医師はどこかで治ったという判断をすることになります。
しかしこの「治った」という状態、必ずしも事故前と変わらない姿に戻ったという意味にはならないのです。そして、これ以上通院しても良くなることはないため治療の最終段階を終えたというこの状態を
「症状固定」と言います。

 

症状固定となると、病院や治療院での治療は終了し、残ってしまった症状について後遺障害認定を受け、損害賠償額を決定していくという流れになります。

 

症状固定を判断するのは、担当の医師になります。

 

保険会社からそろそろ治療は打ち切りだと言われ決定するものではありませんので、痛みや症状が残ってつらいという場合には担当医師ときちんと相談をしながら判断することが大切です。

 

こうした難しい問題、法律や裁判問題につきましても、おざき鍼灸接骨院ではサポートいたします。

 

また、必要に応じて提携している弁護士、司法書士をご紹介いたしますので、お困りごとがありましたら、なんでもご相談ください。

 

症状固定後の通院

それでは、症状固定後は通院することが出来ないのでしょうか?
実は、症状固定の診断だからといって諦める必要はまったくありません。

 

症状固定と判断された後でも、痛みの緩和や軽減、改善する方法もあります。

 

それが、おざき鍼灸接骨院による交通事故治療です。

 

別の医療機関で症状固定の判断を受けてから、後遺症の緩和のために当院へと通院されている患者さまも多くいらっしゃいます。

 

薬ではなかなか良くならない、緩和されないような後遺症でお悩みの場合は、是非おざき鍼灸接骨院へとご相談ください。

 

数々の交通事故外傷に携わってきたスタッフが、後遺症と前向きに付き合っていけるよう、お手伝いをいたします。

 

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