人身傷害特約・搭乗者傷害保険

交通事故に遭ってしまったら、必ず自身が加入している任意保険の内容について確認を行いましょう。

 

人身傷害特約や、搭乗者傷害保険が付帯されている場合には、通院の回数や部位症状別に保険金を受け取ることができます。

 

治療費の心配なく安心して通院するためにも、これらの特約に入っておくと良いでしょう。

 

また、ご自身が加害者であった場合や自損事故(相手のいない単独事故)での保険利用で、任意保険の等級が下がってしまうのでは?と心配される患者さまがいらっしゃいます。ですが、多くの場合、等級は変わりません。

 

ご心配な方は、受診時に保険証書を一緒にお持ちください。
スタッフが、患者さまの加入内容を拝見し、分かりやすくご説明いたします。

 

人身傷害特約の補償

人身傷害特約や搭乗者傷害保険などの特約は使用しても等級は下がりません。

 

自損事故や単独事故、さらにはご家族の自転車事故のケガなど、人身傷害特約が使用できる事を知らない方が多数いらっしゃいます。
知っているのと知らないのとでは大きな差です。

 

人身傷害特約では自賠責保険と同じく治療費・通院交通費・休業損害などを補償してくれます。

 

また自賠責保険では通院日数に基づいて慰謝料が支払われますが、人身傷害特約でも精神的損害の名目で保険会社により多少の違いはあるものの、自賠責保険の慰謝料に準じた金額が通院日数に基づいて支払われます。

 

(例)3ヵ月で30日通院治療されたAさんの場合
精神的損害 4,200円 × 30日 ×2 =252,000円(1回の通院を通常は2日とカウントします)

 

搭乗者傷害保険の補償

任意保険で、搭乗者傷害保険を付帯していると、自分の車に搭乗中の自身や同乗者がケガをしたり、死亡したりしてしまった場合に補償を受けることができます。

 

人身傷害特約では、治療費や休業損害など、実際にかかった金額を限度額まで受け取ることができるのにたいし、搭乗者傷害保険は、あらかじめ定められた金額(お見舞金)を受け取ることとなります。

 

どちらの保険も自身や同乗者を守るための特約ですが、ケガの度合いによっては搭乗者傷害保険でカバーできないケースも多くあります。

 

交通事故での通院は、時間がかかることもありますから、人身傷害特約の方がより安心して運転ができると言えるでしょう。

 

人身傷害特約であっても、限度額を超えた分については支払われませんので、いくらに設定をするのかは契約の際に慎重に考えましょう。

 

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